平成27年7月8日、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。さらに令和3年4月1日より非住宅300㎡以上については新築時等に建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務・適合性判定義務が必要となっています。
弊社では下記について省エネルギー計画書作成の代行業務を行っています。
住宅用途の外皮性能計算
住宅用途の一次エネルギー消費量計算
非住宅用途の標準入力法計算(モデル建物法)
非住宅用途の外皮性能計算(PAL*)
非住宅用途の一次エネルギー消費量計算